1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
特別調達廳は從來各省廳において政府の一部局として取扱つて來たのでありまするが、今回國家行政組織法の施行に伴い、純然たる官廳とすることを適当と認め、総理廳の外局として設置することに相成り、本法案の提出を見たのであります。
特別調達廳は從來各省廳において政府の一部局として取扱つて來たのでありまするが、今回國家行政組織法の施行に伴い、純然たる官廳とすることを適当と認め、総理廳の外局として設置することに相成り、本法案の提出を見たのであります。
從來各省の定員は官制をもつて定めてありましたが、今回は、運輸省の場合で見ますと、ただいま申し上げた第六十條に書かれておるように「職員の定員は、別に法律で定める。」とあります。しかしながら日本國有鉄道の職員の定員については、これは公共企業体になるのでありますから、どこにもうたつてないのであります。
そして婦人少年局はこの目的に副つて、從來各省に分割されて來た婦人年少者に対する労働政策を統一整備して、その行政を一元的に遂行し、その成果は誠に大なるものがあつたのであります。労働委員会でも亦この婦人年少者に関する労働事情につきましては、勿論深い考慮を拂つているものでありまして、これに直接に関連を有するところの婦人少年局の存廃につきましても至大の関心を抱いておるのであります。
また從來の実績に徴しまして、從來各省に考課表制度というものが行われておるわけでありますが、これが実はうまく行つているためしというものを寡聞にして聞かぬわけであります。そういうことから申しまして、島上委員の仰せはまつたくごもつともでございます。
國會議員の歳費につきましては、一般官吏の最高を下らないといつた觀點から、從來各省次官というものが標準にされてまいつておつたのでありますが、今度行政組織法が變りまして、かつまた國家公務員法の關係から、次官というものは、いわゆる一般職ではなく、特別職というような規定に相なりますと、ただいまの事務次官、今囘行政組織法によつてかへらるべき總務長官というようなところが、一般官吏の最高、こういつたような解釋に相
從來各省の中で扱つておつた仕事以外に新らしく法務府なるものを設けましたのは時代の進化に伴つた新らしい制度であります。從來国民の間で十分法務の方の仕事が理解せられていないことを懸念いたしまして、特に法務総裁のことを書いたわけであります。各省大臣と誰も、無論内閣総理大臣が最も適任者を選ぶことにおいては、少しも法務総裁の場合と異つておりません。
それから二十二名にいたしましたのは、從來各省というものが十一ありましたために、二人ずつ政務次官を置きますならば、二十二になるという建前から立案をいたしたのでありますが、その後各省のほかにも置いたらよかろうということになりまして員数をそれ以上殖やすことはいかがかと考えられますので、員数は総計を二十二人として、その範囲内各省のほかに、國務大臣を長とする各廳に適当に按配する、こういうとにいたしたのであります
さらに、總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令
第三に、労働省設置の眼目は、從來各省に分属していた労働行政を一元的に統合し、もつて総合的かつ強力なる労働政策を実施することにあると思われるが、この点において本法案はなお不十分である、殊に船員労働行政を從來通り運輸省に残すことは、陸上労働と海上労働の行政を二分するものであり、労働行政一元化の見地より見るときは、はなはだ遺憾である、労働省出発の当初より、その政治力、行政力を弱体化するものであると思われるが